豊島区ひとり親家庭支援センター では、 養育費 の取り決めについて、同行を含む寄り添い支援を行います。
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豊島区:離婚後の 養育費 の受け取り支援
2020年度から豊島区では、「豊島区養育費に関する公正証書等作成促進補助金事業」と「豊島区養育費保証契約促進補助金事業」が始まりました。
離婚支援の主なメニュー
養育費 の取り決め支援(養育費に関する公正証書等作成促進補助金事業)
1回限り
公正証書作成時の公証人手数料、家事調停(審判含む)・裁判の申立手数料(収入印紙や切手代等)が対象
行政書士・弁護士費用は対象になりません。
養育費 の確保支援(養育費保証契約促進補助金事業)
上限 5万円(月額養育費と5万円を比較して少ない方の額を支給)・1回限り
民間保証会社の「養育費保証契約」締結時に負担した「初回保証料」を補助します。
申請の流れ
豊島区ひとり親家庭支援センターで、事前相談
締結後、6ヶ月以内に必要書類を提出
支給対象となった場合、豊島区から支給決定通知書が送られ、補助金が振り込まれます。
養育費 とは
養育費とは、子どもが自立するまでに必要な衣食住に関する経費、教育費、医療費などのことをいいます。
離婚により親権者でなくなった親であっても、子どもに対して自分と同じ水準の生活ができるようにする義務があります。
養育費は、子どものためのものですから、離婚時にきちんと取り決めておくことがのぞましいです。
新しい生活の始まりからすぐに養育費の支払いがスムーズに行われるように、養育費の金額、支払時期、支払期間、支払方法などを具体的に決めておくことが大切です。
養育費の取り決めは、後日その内容について紛争が生じないように、口約束ではなく、書面に残しておきましょう。できれば「公正証書」にしておくことがのぞましいです。