離婚に際して、 連れ子 の扱いに悩まれる方は少なくありません。再婚時にパートナーの子どもを養子にしたケースでは、離婚によって元夫婦だけでなく、養子縁組をした子どもとの関係も見直す必要があります。本記事では、離婚時の連れ子の扱い、養子縁組による法的効果、そして縁を切る方法について解説します。

養子縁組とは? 連れ子 との法的親子関係

連れ子と養親(再婚相手)との間に法的な親子関係を結ぶためには、「養子縁組」の手続きが必要です。これは、家庭裁判所を経ずに市区町村役場で届出をするだけで成立する「普通養子縁組」が一般的です。

養子縁組が成立すると、法律上の親子関係が認められ、戸籍上も養親の子として記載されます。これにより、養親には親権や監護権、扶養義務などが生じます。

養子でも養育費は必要?相続権は?

養子となった連れ子には、実子と同様に以下のような法的権利が認められます。

1.  養育費の請求が可能

養子であっても、離婚後に親権を持たない側(養親)には養育費を支払う義務があります。これは、民法上の扶養義務に基づくものです。したがって、養親が連れ子と別れて暮らすことになったとしても、必要に応じて養育費を請求することができます。

2.  相続権が発生する

養子は実子と同じく、養親の相続人となります。したがって、離婚後も養子縁組が解消されない限り、養親が亡くなった際には財産を相続する権利があります。

離婚時には縁を切るべき?メリット・デメリット

離婚後も養子縁組が残ったままでは、思わぬトラブルにつながることがあります。

●メリット

  • 養親との親子関係が良好であれば、離婚後も継続的な関わりが持てる。
  • 養親からの経済的支援や相続を受けられる可能性がある。

●デメリット

  • 養育費や相続をめぐる金銭トラブルが起こる可能性がある。
  • 養親側からみれば、既に縁の切れた連れ子に相続させたくないという事情がある。
  • 子ども本人が望まない関係が続くことになる可能性がある。

このような場合、「養子縁組の解消」を検討する必要があります。

養子縁組を解消するには?

養子縁組は、「離縁届」を提出することで解消できます。ただし、関係者の合意が必要です。

●双方の合意がある場合

養親と養子(未成年の場合は実親も)の合意のもと、市区町村役場に「離縁届」を提出すれば、養子縁組は解消されます。特別な審査や裁判は不要です。

●合意が得られない場合

養親または養子の一方が離縁に反対している場合は、家庭裁判所に「離縁の調停」や「審判」を申し立てる必要があります。家庭裁判所が、関係の継続が著しく不適切と判断した場合、強制的に離縁が認められることもあります。

調停の申立てをする場合は、家庭裁判所「離縁調停」をご参照ください。

●子どもが15歳未満の場合

離縁の意思表示は法的にできないため、法定代理人(通常は実親)が代わりに行います。

まとめ: 連れ子 との関係は慎重な判断を

離婚に際して、連れ子との法的な関係をどうするかは非常に繊細な問題です。感情だけでなく、法律上の責任や将来のリスクも考慮した判断が求められます。

  • 養子縁組には養育費や相続といった法的効果が伴う
  • 離婚後も養子縁組が残れば、思わぬトラブルの元となる
  • 縁を切る場合は、合意のもと「離縁届」を提出、または家庭裁判所に申し立てる

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