財産分与における保険の処理
結婚や子供が出来たことなどをきっかけに、多くの夫婦は生命保険や学資保険などに加入していざと言う時に備えている場合が多いです。
では離婚して財産分与となった場合に、保険はどのように処理すればよいのでしょうか。
解約をする場合
解約返戻金が出る生命保険や学資保険を利用している場合は、保険の解約を行い返戻金相当額の2分の1ずつを分与するのが一般的です。
特に変額型保険の場合などいつ受け取るのかによって金額が変わる事がありますが、別居時の返戻金相当額が財産分与となります。そのため別居する場合には同時に保険の処理を行っておくことが大切です。
解約をしない場合
学資保険など子供のために積み立てていた保険についても、夫婦の共同財産を元手にした資産であるため財産分与の対象となります。
子供の将来のためということで夫婦が「解約せず継続することに合意」をした場合には、財産分与の対象から除外する旨を特約事項で取り決めることが可能です。
その場合に親権と名義人が異なると、受け取りの際にやり取りが必要であるなど後々問題になりかねません。必ず親権に合わせて契約名義人の変更手続きを保険会社に行うことが大切です。
保険は解約時期によって解約返戻金が上下するなど、その商品ごとに受け取り条件などが異なります。そのため離婚時には、必ず夫婦揃って保険商品の見直しを行い、処理方法を話し合うことが重要です。
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