財産分与における不動産の処理

共有財産の中で特に大きな額を占めるのが不動産です。不動産は一般的に住宅ローンによって購入することが多く、夫婦間だけでなく銀行とのやりとり等も絡んできます。

住宅ローン完済の場合

ローンが完済されている不動産については、専門家から見積もりを取得して売却時価を算定して、その金額を半分ずつ分与することが一般的です。

 

住宅ローンが残っている場合

ローン残高が少なく売却時価が上回る場合には、売却額でローンを一括完済した上で残金を半分ずつ分与することが一般的です。

ローン残高が多く売却だけでは返しきれない場合、原則は名義人が残りを払い続けることになります。それでは一方が多く負債を抱えることになるため名義人の夫が妻への請求を行う場合がありますが、裁判所の判断次第となってしまうのが現状です。

また夫婦関係の解除と共に、連帯保証人から外れる場合にはローン先の銀行による同意が必要となります。

夫婦一方が住み続けたい場合

夫婦のどちらかが不動産に住み続ける場合には、一般的に現金精算により一方から権利を買い取る形で財産分与が行われます。もしローンが残っている場合には名義人の変更など銀行の合意が必要となります。

不動産の処理については、住宅ローンの残高や不動産の時価、ローン先銀行の同意など多くの要素が絡むため複雑化しやすいです。そのため離婚を決めたら早めに夫婦で動き出すことをおすすめします。

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