財産分与はいつするのが適切なのか

財産分与は原則、互いの合意によって行われるものであり、駆け引きを間違えれば合意が取れずに泥沼化してしまうことも少なくありません。

財産分与を行う上で知っておきたい3つのポイントを紹介します。

財産分与の合意は「離婚時」に行う

財産分与をしないまま離婚してしまうと、相手が離婚後に財産分与に応じない、または連絡がつかないなどのトラブルが起きる可能性があります。

そのため離婚を決断したらすぐに財産分与の合意をしてから、離婚届に判を押しましょう。

財産分与の対象は「別居時」の財産

長期の別居を経て離婚する場合、財産分与の対象はあくまで夫婦の共有財産として築いた「同居期間中の財産」となります。

別居時財産が共有財産として分与の対象となり、別居後に発生した財産はそれぞれ個人のものとして扱われるため分与の対象外となります。

離婚後でも大丈夫!期限は「離婚後2年以内」

財産分与を行うにはまず夫婦間で話し合い、そこで解決できなければ調停によって再度話し合い、最終的に解決に至らない場合は家庭裁判所への財産分与の請求を行う必要があります。

調停までは基本的に期限はありませんが、家庭裁判所への請求は離婚から2年以内という期限があるため注意が必要です。

財産分与は原則離婚時、遅くとも離婚から2年以内に行い、別居時までの共有財産を分与する。

この時期や期限をおさえておくことで、より確実に財産分与を行えることが可能となります。

 

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