財産分与に含まれるものとは

夫婦2人で積み上げてきた共有財産を原則2分の1ずつ分け合う清算的財産分与を行う場合、どんな財産が対象となるのか離婚協議前に確認をしておきましょう。

共有財産に含まれるもの

共有財産は原則、換金できるもの全てに適用されます。

現金や預貯金だけでなく、車、証券、不動産、保険についても対象となります。

退職金については婚姻期間に応じた額、年金については年金法の年金分割法に基づいた金額に応じて分与がなされます。

共有財産に含まれないもの

共有財産は婚姻関係にある期間に2人で築いた財産が対象です。

結婚前に貯めていた分の預貯金、また相続や贈与によって得た財産、別居後に築いた財産は共有財産に含まれません。

子供のための財産はどうなる?

子供の名義で貯めた貯金などについては、その資金がどこから発生したものなのかで扱いに違いがあります。

子供がアルバイト代やお小遣いを貯めていた場合は財産分与の対象とはなりません。一方、学費のための積み立てとして両親が貯めていた預金や学資保険については共有財産として財産分与の対象となります。

ただし夫婦の合意によって、子供のための資金は財産分与の対象外と取り決めることも可能です。

婚姻期間が長いほど家庭内の財産は名義などが複雑化していることが多いです。項目をリスト化して漏れのないよう整理し、夫婦で協議を行うことが大切です。

離婚が決まった段階から、夫婦間で平等な話し合いが行える環境を整えることが大切です。

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