社内不倫をした末の離婚

コラム読者の女性からの投稿です。

社内恋愛からの結婚(初婚)

金融機関の同僚である山田さん(女性・仮名)は、社内恋愛の末に結婚しました。

夫は彼女の元直属の上司です。結婚したため、夫は部署移動になり違う支店で働くようになりました。

結婚して一年が過ぎた頃から、夫が彼女に対して愚痴をこぼすようになったそうです。「食事がレトルト、たまには手作りの物が食べたい」「部屋が汚いし、洗濯物が溜まりすぎ」等、彼女の家事に対する姿勢の不満でした。夫は家賃・食費・水道光熱費など、生活の上で必要な支出を全て支払っていました。彼女の給料はそのまま彼女が全て自由に使えるお金だったようで「自分が生活費を出しているのだから少しは家事をしてほしい」というのが夫の主張でした。実際、彼女は家事が苦手です。

しかし、彼女の主張は「時間がないのは一緒。夫も手伝うべき」と一貫して意見を曲げませんでした。

子どもが生まれましたが、夫から「女として見ることが出来ない」と言われたことが原因で彼女は激怒。気持ちが離れてしまったようでした。

年下男性からの告白(社内不倫のはじまり)

そんな時、彼女は同じ職場の年下男性から告白をされました。彼は未婚でしたが、彼女が既婚者であることは知っており、同じ金融機関のため彼女の夫とも面識があります。夫と関係が上手くいっていないことを理由に彼の告白を受け、不倫関係に。「友達と旅行」と嘘をつき、夫に子どもを預けて旅行に行くなど交際を重ねました。

夫は不倫には気付きませんでしたが、夫婦関係は冷めきっておりお互いの合意の上で離婚という結果にいたりました。

離婚協議の成立

離婚協議では、親権は妻、養育費は夫が毎月支払う形、子どもとの面会交流は一カ月に一度を約束するという内容で、行政書士に依頼して公証役場で公正証書にしました。

社内不倫からの結婚(再婚)

離婚成立の半年後、山田さんは不倫相手と結婚することになりました。不倫がバレた今の夫は自宅から通えないほどの支店に異動になり、彼女とは一緒に住めていません。

すでに離婚協議書は成立してしまったので、元の夫は慰謝料を請求することはなく、不憫に思われます。

離婚協議書作成時には、相手の有責事由も見極めたいものです。