離婚協議がまとまっていないのに、 離婚届 が勝手に受理されて離婚が成立してしまった。 離婚協議書勝手に作成 されるということはないはずなのに。
といったこともあります。

夫婦、そして、証人2人の署名が必要なのですが、勝手に出されてしまうのです。

その場合には離婚が無効であることを確認する訴えをすることとなり、時間や手間がかかります。

そこで、勝手に離婚協議が整ったこととして離婚届が提出されてしまいそうな際は、あらかじめ離婚届不受理申出をしておくことをおススメします。

防御のために 離婚届不受理申出 

離婚届 不受理申出 とは

不受理申出とは、本人の意思に基づかない届出が受理されることを防止するための制度です。

市役所などに申し出ることで効力が発生します。

参考)横浜市:不受理申出

離婚届 以外にも不受理申出の対象となる届出

婚姻届、協議離婚届、養子縁組届、協議養子離縁届、認知届の5種類の届出。

不受理期間

申出をした時から効力が生じます。不受理申出は、一度提出されると以下の場合を除いて、無期限に有効です。

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いずれにせよ離婚協議は早めにまとめましょう。

離婚届 ダウンロード と 提出

離婚協議書 の作成が完了しましたら、お住まい、もしくは、本籍地の自治体の役所に離婚届を提出します。

夫婦そろって離婚届を提出するのも気まずいものですから、どちらかが役所に向かうことになるでしょう。

離婚届 は事前に持っていて双方で署名することになります。いまは自治体のホームページで 離婚届 ダウンロードできます。スマホ でも 離婚届 ダウンロード、そして、コンビニで印刷することもできます。自宅にプリンターがなくても、 離婚届 ダウンロード で入手できます。

参考までに、離婚協議書のPDFデータ を貼り付けておきます。(横浜市役所から転載)

 

離婚届 スマホ ダウンロード
離婚届 スマホ ダウンロード

離婚届

なお、離婚協議書には次にような注意事項が記載されています。

父母が離婚するときは、面会交流や養育費の分担など子の監護に必要な事項についても父母の協議で定めることとされています。
この場合には、子の利益を最も優先して考えなければならないこととされています。
・未成年の子がいる場合は、次の□のあてはまるものにしるしをつけてください。
  □面会交流について取決めをしている。       
  □まだ決めていない。
・経済的に自立していない子(未成年の子に限られません)がいる場合は、次の□のあてはまるものにしるしをつけてください
 □養育費の分担について取決めをしている。
   取決め方法:(□公正証書 □それ以外)
 □まだ決めていない。

つまり、離婚協議書作成 によって、面会交流・養育費 の取り決めをなすことを政府が推奨しています。

ぜひ、AIと契約webとは~ 離婚 協議 書 自動作成サイト~ を活用して、面会交流・養育費 を取り決める 離婚協議書 作成しましょう。

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