親権 とは婚姻関係にある夫婦は両者が親として持つ、子供を育てていくための権利であり、責任としての義務でもあります。
親権 を持つということは
子持ち夫婦が離婚をする場合の親権はどちらか一方が持つこととなり、必ず離婚届に親権者を明確にする必要があります。
親権を持つと子供に必要な教育を受けさせること、安全な暮らしを確保することが義務となります。子供の財産の管理や契約行為、法律行為を行うことが可能となります。
親権はいつまで 有効なのか
親権は子供が法的に未成年とされる年齢、現在の法律では20歳未満の期間において有効とされています。2022年4月以降は18歳未満に変更となるので注意しましょう。
子供が未成年で結婚した場合は、子供の婚姻関係の成立と同時に成年の扱いとなり親権は抹消されます。
子持ち夫婦の場合でも子供が成年となっている場合には親権自体が存在しなくなるため、子供の成長を待って熟年離婚をする夫婦も少なくありません。
親権 の決め方
親権は基本的に夫婦間の話し合いによって決めることが理想的です。
親権 を決めたら、 離婚協議書 に明記します。
離婚協議書の作成はスムーズに進むケースばかりではなく、互いが譲らずに調停に発展するケースも少なくありません。
相談を持ちかける機関として、法テラスもご活用ください。
子供が15歳以上の場合は子供本人の意思も尊重されることとなっています。
日本の法律では離婚した場合、どちらか一方の単独親権にしなければなりません。
どちらが親権を持つかは子供の将来を大きく左右するため、子供のためを第一に話し合いましょう。