「 子の連れ去り 」が 親権 に与える影響

 離婚協議では互いに 親権 を譲らず、夫婦間の関係がさらに悪化する場合も多いです。無理矢理に親権を得ようと、相手の同意のないまま子どもと実家に帰省してしまったり、学校などの下校を待ち伏せて連れて行くなどの「 子の連れ去り 」は親権争いにおいてどのように影響するのかを紹介します。

 子どもをめぐる争いは感情的になりがちです。しかしながら、そのようなときこそ、感情に任せて行動するのではなく、今後の親権争いのために不利にならないよう冷静に判断して行動していくことが大切です。

クリックして離婚協議書を作成!

 

「 子の連れ去り 」は違法となる場合がある

 離婚協議中においては夫婦両者が親権者となりますが、連れ去りに至る経緯や態様によっては刑法224条「未成年者略取・誘拐罪」など刑事責任となりうる場合があります。

 また、親権争いの際には監護する上での適合性に欠けているという判断となり、結果的に親権争いで不利に働く場合があります。

どういう場合に違法になってしまうのかチェックしてみましょう。

 親権者ではない親が子どもを連れ去る場合親権者とならなかった親が、離婚後の面会交流などで面会交流実施後もそのまま子どもを親権者のもとに帰さずに、自分の居所に留めた場合は、違法となる可能性があります。もちろん、合意の上で短期間留まることは違法にはなりません。しかし、親権者に無断でいつまでも帰さない場合は違法となりますので注意が必要です。刑法224条「未成年者略取・誘拐罪」という罪に問われる可能性があります。

 子どもの親権を争っている中での子どもの連れ出し離婚前でも親権が激しく争われている最中に、子どもを連れ去り別居に至った場合は、違法とみなされる可能性があります。子どもの監護養育上、連れ去る必要性が特になく、連れ去りの態様が粗暴で強引である等で悪質だと判断されれば同罪が成立する可能性が高くなりますので、離婚前であっても慎重に対応しなければなりません。元配偶者の家に押しかけて子どもを連れ去る離婚後に元配偶者の家に押しかけ、無理矢理子どもを連れ去った場合は違法です。保育園や学校などの通学路での待ち伏せ・連れ去り保育園や学校などの通学路で待ち伏せし、そのまま子どもを連れ去った場合も違法となります。合意の上でなければ、子どもの連れ去りは違法性があり、罪に問われる可能性があることを覚えておきましょう。実家や自分の家に連れて行き、帰さない実家や、自分の家に連れて行きそのまま帰さない行為も違法です。

クリックして離婚協議書を作成!

 

子どもの安全のためだと証明できる必要がある

 家庭内暴力やネグレクトなどが著しい場合など、子供の安全を確保するために相手の同意なく別居をする場合は違法性を問われない場合があります。そのためには「子供を置いたまま別居できない、子供に危険が及ぶ可能性を考慮できる証拠」が必要となります。DVなどを受けている場合は必ず記録、証拠を残しておくことが重要です。

 配偶者のDVなどから逃れる場合配偶者のDVから逃れるために、子どもを保護する目的で連れ去った場合は違法とはみなされません。子どもに対するDVでも、配偶者に対するDVでも当てはまります。配偶者へのDVが激しい場合は、子どもにもDV被害が及ぶ可能性があると考えられますので、DV被害を受けている配偶者がたとえ子どもを連れ去っても違法とはならない可能性が高いといえるでしょう。

 実家などへの一時帰省子どもを連れての実家などへの一時的な帰省も違法とはなりません。もちろん、配偶者に対して子どもを連れて実家に帰省することをあらかじめ伝えておくことが前提です。また、あくまでも一時的な帰省ということになりますので、違法な連れ去りだと言われないためにも、自宅に帰る時期をあらかじめ配偶者にはっきりと伝えて、配偶者の理解と承諾を得ておくようにしましょう。

 別居中の子どもを勝手に連れ去るのは未成年略取等罪に当たることももしも配偶者が子どもを連れてそのまま別居に至ってしまった場合は、その配偶者から子どもを取り返すために子どもを連れ去ることは違法行為となります。

配偶者による 子の連れ去り への対応策は?

 もしも子どもが連れ去られてしまったらもしも子どもが配偶者や元配偶者に連れ去られてしまったら、冷静に行動しなければいけません。焦ったり怒ったりしても良い結果には繋がりませんので、冷静に対処しましょう。

 まずは、別居を始めた妻と子どもの所在を確認しましょう。妻と子どもがどこにいるのか知ることは、今後、離婚の話し合いや、家庭裁判所での法的手続を進めるために必要となります。速やかに、妻か子どもに電話連絡し、別居している場所を確認します。 もっとも、妻も警戒して、教えてくれなかったり、連絡がとれないケースが多いです。

 どこにいるのか見当もつかない場合はすぐに警察に相談しても問題ありません。

 子の引き渡し調停と子の監護者の指定調停を申し立て、調停に入ることもできます。

 調停で話し合いが決着しなかった場合は、審判に移行します。審判では、裁判官が審判を下します。

 離婚したいが親権を争っている場合に、監護実績を積み上げて、親権の獲得に有利な状況を作り出そうと考える方がいます。この場合は、親権を何とかして得たい配偶者が子どもを連れ去って別居を開始し、子どもの監護実績を作ろうとするでしょう。しかし、無理矢理子どもを連れ去ったとしても、子どもが納得し懐いてくれるとも限りません。それだけではなく、意に反して親と離れ離れにされた子どもが精神的に不安定になる等、子どもの健全な成長にとって重大な不利益を与える可能性もあります。そのため、親が子どもを無理矢理連れ去るのは決して適切な方法とは言えません。

 「子の連れ去り」は子供の安全が守られている範囲では行われるべきものではありません。子供が板挟みになって苦しむことがないように、冷静な対応することが親権を得るためには重要です。

 

ハーグ条約とは?

 ハーグ条約とは、条約を締結している国の間では、子どもの連れ去りがあった場合に国境を越えて子どもを引き渡さなければならない、という内容の条約です。 日本は、2014年ハーグ条約に加盟しました。

 国際結婚をした場合でも、子どもの親権について争いが起こることがあります。たとえば、日本人とアメリカ人が結婚してアメリカ人が子どもを連れてアメリカに帰ってしまった場合、日本人の親は子どもと会うことが難しくなります。このような場合、ハーグ条約を締結している国同士であれば、子どもの違法な連れ去りが行われても国境を越えて子どもを取りもどすことができます。 

 ハーグ条約は、直接的には国際的な子どもの連れ去りについての条約ですが、その根本的な考え方は違法な子どもの連れ去りを認めないものであり、国内での子の連れ去りにも共通する問題です。 そこで、ハーグ条約を締結しようということが決まった頃から、日本でも違法な連れ去りがあった場合には子どもの返還を認めるべきという考え方が強くなっています。

クリックして離婚協議書を作成!

 

執筆者: 岡 高志(行政書士) プロフィール

子の連れ去り 親権
子の連れ去り 親権

 

 

投稿者: 岡 高志(行政書士)

東京大学法学部卒業。東京大学大学院工学研究科都市工学専攻修了。46歳。 2011年行政書士登録。岡高志行政書士事務所開業。 大学卒業後、大手銀行、証券会社、外資系投資会社にて金融・開発投資の第一線で活躍。東京都・大田区議会議員として、地方自治の現場で課題解決を行うとともに、政界でのネットワークも構築。 行政書士として、多方面に秀でており、離婚・遺言・相続・会社設立のセミナーを開催。行政書士ブロガーで多方面で発信するとともに記事監修も行っている。著書「決定版 選挙・立候補マニュアル: 選挙活動の基礎からSNS活用法まで」(世論時報社)、「遺言書作成と相続対策のすべて (行政書士がかんたん解説!)」(世論時報社)