子持ち離婚 において、子供と離れて暮らす親は面会交流によって継続的に子供との交流を行います。そもそも面会交流とは何なのか、きほんを確認していきます。
Contents
面会交流は「子供自身の権利」
そもそも面会交流は、離婚が与える子供への精神的影響をなるべく最小限に抑えるための「子供自身の権利」です。そのためDVの恐れがあるなど事情がある場合を除いて、面会交流は親の私的事情で拒否されるものではないことを理解しましょう。
面会交流でできること
面会交流は離婚時に決めておくルールによりますが、子供の成長に合わせて柔軟に対応できるようなルール決めをしておくことで様々な交流方法を取ることが可能です。
定期的な対面での面会だけでなくメールや電話、手紙や贈り物で交流をすることができます。
また旅行や学校行事への参加など、イベント的な交流を定期的に行う親子もいらっしゃいます。
離婚協議書の作成において
大切なことは「離婚時に面会交流のルールや条件をしっかり夫婦間で取り決めておくこと」です。また子供が中学生、高校生など成長してからも交流を続けやすいよう「子供の発育に柔軟に対応できる取り決めにしておくこと」が重要です。離婚前には子供について夫婦間でしっかり話し合いましょう。
離婚することになった方は、 離婚協議書自動作成サイト 愛と契約web 無料作成へお進みください。
子持ち離婚 を支える養育費と財産分与
子持ち離婚 で面会交流だけでなく、シングルマザーの立場に立って心配になるのが経済的な問題です。離婚を検討する段階から子どもの養育費をどうするかなど、離婚後の生活設計を考えることが重要です。
「平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果報告」(厚生労働省)によると、離婚に際し養育費の取り決めをしている母子世帯は42.9%と、半数以上が養育費を取り決めていません。万が一養育費が支払われなくなった場合に強制的に相手方の財産を差し押さえることのできる書面での取り決めはわずか25.0%。将来養育費の受け取りが確保されている人は、離婚する母子の4世帯に1世帯しかないということです。
離婚時に離婚協議書で養育費を定めていれば、養育費の受け取りが確保されたケースも多いのではないでしょうか。
また、財産分与もしっかり受け取りましょう。
そもそも 養育費 とは?
養育費とは一般的に、子どもが経済的・社会的に自立するまでに要する費用を意味していて、食費、被服費、教育費、医療費などがこれに当たります。
離婚した際には、子どもを直接監護している親は、他方の親から養育費を受け取ることができます。
養育費を取り決める際には、しっかりと父母で話し合うことが必要です。
養育費の支払がスムーズに行われるように、下記のような内容に関して具体的に取り決めるようにしましょう。
- 養育費の金額
- 支払期間
- 支払時期
- 振込先
養育費の金額について、どの位の金額が妥当なのかが分からない場合や、お互いに主張する金額が異なる場合には、「養育費算定表」の活用が有効になります。
養育費算定表は、裁判の際にも参考資料として広く活用されている、養育費の目安になるもので、裁判所のWebサイトから閲覧が可能です。
当サイトでも養育費の算出については、最高裁判所「養育費・婚姻費用算定表」を根拠としております。他にも、離婚協議書 作成サイトはありますが、養育費・慰謝料 の適正額までも自動でリコメンドされるのは、当サイトだけです。
養育費は、離婚後の自分や子どもの人生に、大きな影響を与える要素なので、曖昧な取り決めは絶対に避けるようにしましょう。
離婚することになった方は、 離婚協議書自動作成サイト 愛と契約web 無料作成へお進みください。
養育費確保のための自治体支援もあります。ぜひ活用しましょう。
参考記事:養育費確保でひとり親家庭の子どもたちを支えるのも自治体の離婚支援
財産分与 とは ?
財産分与では、夫婦2人で積み上げてきた共有財産を原則2分の1ずつ分け合います。
共有財産は原則、換金できるもの全てに適用されます。
現金や預貯金だけでなく、車、証券、不動産、保険についても対象となります。
退職金については婚姻期間に応じた額、年金については年金法の年金分割法に基づいた金額に応じて分与がなされます。
共有財産は婚姻関係にある期間に2人で築いた財産が対象です。
結婚前に貯めていた分の預貯金、また相続や贈与によって得た財産、別居後に築いた財産は共有財産に含まれません。
離婚が決まった段階から、夫婦間で平等な話し合いが行える環境を整えることが大切です。
子持ち離婚 を支える母子家庭への補助・助成金
養育費や財産分与を離婚協議で確保しても、まだまだシングルマザーの生活には不安がいっぱいです。
国や自治体からもらえるお金もチェックしましょう。
児童扶養手当
国から 1人親世帯に給付されます。
上限は月額 44,140円(児童1人の場合:2023年時点)
児童育成手当
東京都独自の給付で、
児童1人につき、月額13,500円
所得制限がしっかり効いてくるので、本当に生活に困っているシングルマザー向けといえます。
児童手当
1人親世帯に限らず、全ての子どもたちに支給される国の制度
月額 15,000円(年齢により異なる)
離婚前に、夫の口座が指定されていて、子どもたちの手に渡らないといったことがないように、離婚時に振込口座の登録は確認しておきましょう。自治体の窓口に相談しておくことも大切です。
離婚することになった方は、 離婚協議書自動作成サイト 愛と契約web 無料作成へお進みください。