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子持ち離婚で知っておきたい「面会交流のきほん」
夫婦の間に子供がいる場合、子供と離れて暮らす親は面会交流によって継続的に子供との交流を行います。そもそも面会交流とは何なのか、きほんを確認していきます。
面会交流は「子供自身の権利」
そもそも面会交流は、離婚が与える子供への精神的影響をなるべく最小限に抑えるための「子供自身の権利」です。そのためDVの恐れがあるなど事情がある場合を除いて、面会交流は親の私的事情で拒否されるものではないことを理解しましょう。
面会交流でできること
面会交流は離婚時に決めておくルールによりますが、子供の成長に合わせて柔軟に対応できるようなルール決めをしておくことで様々な交流方法を取ることが可能です。
定期的な対面での面会だけでなくメールや電話、手紙や贈り物で交流をすることができます。
また旅行や学校行事への参加など、イベント的な交流を定期的に行う親子もいらっしゃいます。
離婚協議書の作成において
大切なことは「離婚時に面会交流のルールや条件をしっかり夫婦間で取り決めておくこと」です。また子供が中学生、高校生など成長してからも交流を続けやすいよう「子供の発育に柔軟に対応できる取り決めにしておくこと」が重要です。離婚前には子供について夫婦間でしっかり話し合いましょう。