財産分与で注意したい「単独名義の不動産」

夫の単独名義で住宅ローンを組んでいる場合でも、妻と子供が不動産に住み続けることは可能です。

住み続けるかについては、以下のことに注意しながら決定する必要があります。

住み続けるには賃貸借契約が必要

他人となる夫名義の不動産に住み続けるということは、一般的な賃貸物件に入居することと変わらない状態となります。

そのため不動産に住み続けるには名義人である夫との間で賃貸借契約または使用賃借契約を交わす必要があります。

また不動産の持ち主は夫であるものの、不動産を第三者に売却されてしまう可能性もあることにも注意しましょう。

住宅ローンの条件の確認が必要

住宅ローンは低金利、長期の返済を認める条件として「住宅ローンの名義人の自己所有」を定めている場合があります。

ローンの借り換えなど条件の整理が必要になることもあるので、ローン先銀行にあらかじめ条件の確認を行いましょう。

ローン滞納による立ち退きの可能性

名義人である夫がローンの滞納を続けた場合、金融機関の強制執行によって不動産は競売にかけられる可能性があります。

競売の末に不動産が第三者の手に渡れば、立ち退きをせざるを得なくなることを理解しておきましょう。

ペアローンで住宅ローンを組んだとしても、最終的には離婚時に単独名義への借り換えを行うことが一般的です。単独名義の場合には、可能な限り住み続ける側の名義としておくことがリスクヘッジとなります。

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