AIと契約webで離婚協議書を作成しましたら、
公正証書にして養育費などの履行を確保することをおすすめしております。

離婚協議書を公正証書として作成する意義

離婚した後に、養育費の支払いが滞るのはよくあります。
養育費の支払いが滞った際に、慌てて、訴訟提起して給与や資産の差し押さえをする。それは、大変なことです。

離婚協議書を公正証書として作成しておけば、
万が一、養育費の支払いが滞ったとしても、訴訟を経由せず、給与や資産の差し押さえができます。

もちろん、離婚協議書を公正証書となっていることで、相手方に確実に養育費の支払いを行うプレッシャーのなるでしょう。
離婚協議書の公正証書化を渋る相手もいるでしょうけど、
将来の履行を約束しないの??
と逆にプレッシャーをかけましょう。
そのためにも、AIと契約webで作成した離婚協議書をお役立てください。

長野県の公証役場

長野県の公証役場一覧です。

(更新日:2022年2月24日)

長野合同公証役場

〒380-0872
長野市大字南長野妻科437-7 長野法律ビル1階
026-234-8585

上田公証役場

〒386-0023
上田市中央西1-15-32 フコク生命上田ビル3階
0268-22-5477

松本公証役場

〒390-0874
松本市大手2-5-1 モモセビル3階
0263-35-6309

諏訪公証役場

〒392-0026
諏訪市大手2-17-16 信濃ビル3階
0266-53-4641

飯田公証役場

〒395-0033
飯田市常盤町30 飯伊森林組合ビル2階
0265-23-6502

伊那公証役場

〒396-0023
伊那市山寺298-1 福祉まちづくりセンター3階
0265-73-8622

佐久公証役場

〒385-0027
佐久市佐久平駅北26-7 藤ビル2階
0267-54-8305

離婚協議書を公正証書として作成する流れ

  1. 夫婦の戸籍謄本・印鑑証明書を準備
  2. 近隣の公証役場に夫婦で出向く(要予約)
  3. 公証人の面前で離婚協議書に署名・捺印
  4. 公証人手数料(1万円程度)のお支払
  5. 離婚届を市役所へ届出(夫婦のどちらかで可)

公正証書にする前に、改めて専門家に協議書の内容を確認してもらうことをおすすめします。