AIと契約webで離婚協議書を作成したら 離婚協議書公正証書 にして 養育費 などの 履行を確保 することをおすすめしております。

 

離婚協議書を公正証書として作成する意義

離婚した後に、養育費の支払いが滞るのはよくあります。
養育費の支払いが滞った際に、慌てて、訴訟提起して給与や資産の差し押さえをする。それは、大変なことです。

離婚協議書を公正証書として作成しておけば、
万が一、養育費の支払いが滞ったとしても、訴訟を経由せず、給与や資産の差し押さえができます。

もちろん、離婚協議書を公正証書となっていることで、相手方に確実に養育費の支払いを行うプレッシャーのなるでしょう。
離婚協議書の公正証書化を渋る相手もいるでしょうけど、
将来の履行を約束しないの??
と逆にプレッシャーをかけましょう。
そのためにも、AIと契約webで作成した離婚協議書をお役立てください。
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広島県の公証役場

広島県の公証役場一覧です。

(更新日:2022年2月20日)

広島公証人合同役場

〒730-0037
広島市中区中町7-41三栄ビル9階
082-247-7277

東広島公証役場

〒739-0043
東広島市西条西本町28-6サンスクエア東広島4階
082-422-3733

呉公証役場

〒737-0051
呉市中央3丁目1-26第一ビル3階
0823-21-2938

尾道公証役場

〒722-0014
尾道市新浜2丁目5-27大宝ビル5階
0848-22-3712

福山公証役場

〒720-0034
福山市若松町10-7若松ビル4階
084-25-1487

三次公証人役場

〒728-0014
三次市十日市南1丁目4-11
0824-62-3381

 

参考 離婚協議書公正証書

広島法務局:公証役場一覧

公証役場 広島県 離婚協議書公正証書
公証役場 広島県 離婚協議書公正証書

離婚協議書を公正証書として作成する流れ

  1. 夫婦の戸籍謄本・印鑑証明書を準備
  2. 近隣の公証役場に夫婦で出向く(要予約)
  3. 公証人の面前で離婚協議書に署名・捺印
  4. 公証人手数料(1万円程度)のお支払
  5. 離婚届を市役所へ届出(夫婦のどちらかで可)

公正証書にする前に、改めて専門家に協議書の内容を確認してもらうことをおすすめします。

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