夫婦で会社経営をする場合の財産分与

夫婦の婚姻関係が成立してからの資産によって株式を所有して会社経営を行なっている場合、その株式自体も共同財産として財産分与の対象となる場合があります。

そこで株式の絡む財産分与を行う2つのポイントをおさえていきましょう。

株式は会社経営の決定権となる

会社経営の重要事項について決定が求められる時、株式をどれだけ持っているのかが実質的決定権となります。

そのため離婚後にも互いに半分ずつの割合で株式を所有することは可能ですが、経営的判断が求められる場面でその都度顔を合わせる必要が出てきます。

ビジネスパートナーとしての関係で互いに理解し合っての円満離婚でない限りは、あまりいい関係とは言えないでしょう。

株式を一方に分与することが可能

夫婦関係の解消と共に経営についても一方が引き継ぐ場合、株式の価値を評価して一方に譲渡することが可能です。

株式の価値については上場企業の場合には時価による市場価値で判断します。

非上場企業の場合には純資産価値方式や類似業種基準方式によって価値を評価するのが一般的です。

会社において経営的判断は迅速に行われる必要があります。そのため離婚が今後の経営に影響を与えないよう、会社経営をする夫婦は離婚の協議と並行して引き継ぎなどの準備を行うことが重要です。

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