離婚後の面会交流で決めておくべき条件とは?

離婚に際しては、子どもの親権や養育費についての話し合いと並行して、面会交流の条件を決めておくと離婚後のやりとりがスムーズです。

今回はそこで決めておくべき面会交流の条件設定をまとめていきます。

面会交流の方法を明確にする

子どもへの精神的負担や身の安全を第一としながらどのように交流を続けることがベストなのかを夫婦で話し合いましょう。

宿泊を伴う旅行までを許す場合もあれば、必ず第三者の立ち会いによる面会のみとする場合など設定は夫婦によって様々です。

面会時間や頻度を明確にする

面会時間や頻度を明確にしていないと、極端に多い面会交流が結果的に子どもへの大きな負担となってしまう場合があります。そのため面会時間や頻度については必ず決定する必要があります。

毎月決まった日時などで設定してしまうと、予定が合わない場合に面会交流が遂行されないなど新たなトラブルとなりかねません。

代替日の設定を可能にしておくなど、あらかじめ互いに柔軟な対応をできるような取り決めをしておくことが大切です。

受け渡しや面会の場所を明確にする

特に母親への虐待経験があったり、アルコール依存症を伴う場合などは、自宅での面会交流が子どもを危険に晒すことにあたります。

必ず人目に着く場所での面会に限定するなどあらかじめ場所を制限することで、より安全な面会交流が可能となります。

子供の権利である面会交流をより安全に行うために夫婦間で条件を整理することが、結果的に夫婦間の離婚後トラブルを防ぐことにも繋がります。