男性が 離婚したい と考える一つの動機に、不倫相手の女性が妊娠というハプニングがあるでしょう。 認知しない で済めば離婚しなくてもいいのか考える前に、子の認知について整理します。
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子ども認知 とは?
認知とは、父親が生まれてきた子を、自身の子であることを認めることです。
すなわち、認知をすることで、戸籍上に父親の名前が記載され、法的な親子関係が認められることになります。
認知しない 場合、婚姻をしていない母から生まれた子どもの戸籍は、父親の欄が空白となっており、法律上においては、父親が存在していないことになります。
つまり、本来ならば血縁関係にある父親が、法律上においては全くの赤の他人という関係になるのです。
認知する ことによって、父親の名前が戸籍に記載され、父と子の親子関係が法的に認められことになります。
離婚して、現在の婚姻関係を清算する場合は
子ども認知 についての民法の規定
認知しない と発生しない親子関係に基づく権利義務
認知によって法律上の親子であると認められると、その親子関係に基づいて、新たな権利・義務が発生します。
扶養義務
認知する ことによって父子の間に扶養義務が発生します。したがって、例えば母親と父親が別居の状態である場合、母親は子どもが成人するまでの養育費を父親に請求できることができます。また、成人した子どもには、認知した父親の生活が困窮している場合は生活を扶助する義務があります。
親権
未婚の母から生まれた子どもの親権は、通常、母親が有していますが、認知することで、父母の協議によって、親権を父親に渡すことが可能となります。
相続権
認知することで、子どもは父親の遺産の相続権を獲得します。婚外子(非嫡出子)の相続分は平成25年の法改正により、嫡出子と同等の割合となりました(以前は嫡出子の2分の1)。また、父の死後に認知されて新たに相続人となった場合、すでに遺産分割が済んでいる場合であっても、他の同順位である共同相続人に対して価額による支払い請求をすることができます。
認知しない 父親に子を認知してもらう方法
認知しない 父親に子を認知してもらうためには、どうすればよいのでしょうか。
認知には「任意認知」と「強制認知」という2種類の手法がありますので、それぞれについて具体的な方法をご説明します。
任意認知
任意認知とは、父親が自分の意思で自分が子供の父親であることを認めることです。父親は自分の存命中には認知しなくても、遺言によって死後に認知することも可能です。これも任意認知の一種です。
任意認知の手続きは、父親が役所に「認知届」を提出するだけで完了します。
認知届が受理されると父親と子供との間に親子関係が発生します。
届け出の際には、認知届、父親の戸籍謄本(全部事項証明書)、認知される子の戸籍謄本(全部事項証明書)が必要です。
胎児認知の場合は、子の戸籍謄本(全部事項証明書)はもちろん要りませんが、母親の同意書が必要です。
強制認知 ~ 父親が任意に 認知しない 場合
父親が任意に 認知しない場合 は、法的手段を使って強制的に認知させることが可能です。
子などから父を相手とする家庭裁判所の調停手続を利用することができます。
この調停において、当事者双方の間で、子どもが父の子であるという合意ができ、家庭裁判所が必要な事実の調査等を行った上で、その合意が正当であると認めれば、合意に従った審判がなされます。認知がされると、出生のときにさかのぼって法律上の親子関係が生じることになります。
申立てができる人は、子・子の直系卑属・子または子の直系卑属の法定代理人
申立先は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所となります。
調停は話し合いの手続きですが、認知調停の場合は一般的にDNA鑑定による親子関係の調査も行われます。鑑定の結果を踏まえて話し合いが行われますが、DNA鑑定の結果により、認知を命じる旨の審判が下ります。
父親が亡くなった後に認知を求める場合は調停をすることができませんので、家庭裁判所に認知の訴えを提起します。
親子関係の存在を証拠で証明することができれば、認知を命じる旨の判決が言い渡されます。
父親のDNAを採取できるものが何もない場合は、他の状況証拠によって親子関係を立証していきます。
参考:最高裁判所
認知しない ことの合意書
不倫相手の女性が妊娠した場合、男性が 認知しない 代わりに、養育費を一括支払いするなど一時的な経済的支援をするという取り決めを男女間で行った場合、その約束にしたがい認知を請求できなくなるのでしょうか。
つまり父・母の間で行った 認知しない ことの合意 は有効に成立しているといえるのかということが法的に問題となります。
将来にわたって 認知しない ことの合意 については、判例・通説的な学説は一貫してそのような意思表示は無効だという判断を示しています。
認知しないことの合意書を相手方に書かせたところで、認知しない で済むわけではありませんので、離婚も含めてご検討ください。