荒川区では、 養育費 に係る公正証書の作成や家庭裁判所の調停申し立て等に係る経費に対しての補助金制度がございます。
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東京都荒川区: 養育費 に関する公正証書等作成促進補助
養育費は、子どもの健やかな成長を支えるために必要な費用です。養育費の確実な受け取りのためには、公正証書等において取決めをすることが大切です。
離婚支援の主なメニュー
養育費 の取り決めに係る公正証書作成費用の補助
上限 3万円・1回限り
対象経費は公証役場に支払った公証人手数料
家庭裁判所の調停申し立て費用の補助
上限 3万円・1回限り
家庭裁判所の調停・裁判のための経費で
対象は
・家庭裁判所の調停申立て・裁判に要する収入印紙代
・戸籍謄本等の添付書類の取得経費
・連絡用の郵便切手代
補助金申請の流れ
公正証書等の作成前に区に対して事前相談をする必要があります。
公正証書等を作成した日から6か月以内に、申請書と必要な添付書類をそろえて、
区役所へ申請書類を提出してください。
交付申請、公正証書等作成、実績報告は同一年度内に行う必要があります。同一年度内に行われなかった場合は補助金は交付できないので、年度末にはご留意ください。
養育費 とは
養育費とは、子どもが自立するまでに必要な衣食住に関する経費、教育費、医療費などのことをいいます。
離婚により親権者でなくなった親であっても、子どもに対して自分と同じ水準の生活ができるようにする義務があります。
養育費は、子どものためのものですから、離婚時にきちんと取り決めておくことがのぞましいです。
新しい生活の始まりからすぐに養育費の支払いがスムーズに行われるように、養育費の金額、支払時期、支払期間、支払方法などを具体的に決めておくことが大切です。
養育費の取り決めは、後日その内容について紛争が生じないように、口約束ではなく、書面に残しておきましょう。できれば「公正証書」にしておくことがのぞましいです。