公証役場で公正証書を作成する際に、弁護士や行政書士が立会いをしてくれるのですか?

当サイトでは、公証人 と調整して 公正証書 を作成するために必要な専門家(弁護士・行政書士)をご紹介いたします。

離婚協議書を公正証書で作成するには、当事者(ご夫婦)だけ公証役場に出向くことで足ります。

弁護士や行政書士は、事前に公証人 と調整して 公正証書の案文を用意しますので、立ち会うことはありません。

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