練馬区 では、2021年4月から、ひとり親家庭の 養育費 の取り決めに関する費用を助成しています。
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練馬区 : 離婚後の 養育費 の取り決めにかかる費用の助成
養育費とは、子どもが経済的・社会的に自立するまでの生活や教育などに必要な費用です。
子どもと離れて暮らすことになる親と子どもとの関係を大事にするためにも、離婚時にきちんと養育費を取り決めておきましょう。養育費の取決めは、口約束だけでなく、書面に残し、できれば公正証書にしましょう。
養育費の取り決めに関する費用の助成
対象となる取り決め方法と費用は下記のとおりです。
公正証書や調停調書などの作成日から6か月以内に申請してください。申請方法は、下記のリンクからご確認ください。
離婚支援の主なメニュー
養育費 の取り決めに係る公正証書作成費用の補助
1回限り
対象経費は公証役場に支払った公証人手数料
公正証書の作成日から6か月以内に申請してください。
家庭裁判所の調停申し立て費用の補助
1回限り
家庭裁判所の調停・裁判のための経費で
対象は
・家庭裁判所の調停申立て・裁判に要する収入印紙代
・戸籍謄本等の添付書類の取得経費
・連絡用の郵便切手代
調停調書などの作成日から6か月以内に申請してください。
養育費 とは
養育費とは、子どもが自立するまでに必要な衣食住に関する経費、教育費、医療費などのことをいいます。
離婚により親権者でなくなった親であっても、子どもに対して自分と同じ水準の生活ができるようにする義務があります。
養育費は、子どものためのものですから、離婚時にきちんと取り決めておくことがのぞましいです。
新しい生活の始まりからすぐに養育費の支払いがスムーズに行われるように、養育費の金額、支払時期、支払期間、支払方法などを具体的に決めておくことが大切です。
養育費の取り決めは、後日その内容について紛争が生じないように、口約束ではなく、書面に残しておきましょう。できれば「公正証書」にしておくことがのぞましいです。