当サイト離婚協議書自動作成サイト 愛と契約web は養育費の自動見積もり機能を備えた離婚協議書をかんたんに作成できるサイトです。 離婚協議書の作成にあたっては、まず、親権をどちらにするか選択することにしていますが、 共同親権 が制度化されるにあたって、離婚協議のあり方も変わっていくことでしょう。

今回、離婚後に親権を主張されなかったKさん(男性・神奈川県)から 離婚体験談 を寄稿いただきました。

夫婦関係に悩む方々、離婚に向けて悩みを抱える方々にとって、指針となれば幸いです。

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結婚の経緯と子供について

私は30年前に、IT系のコンサルティングファームに就職しました。当時は高学歴の学生は終身雇用の大手有名企業に就社するのが当り前の中、スキルや経験を積みながらキャリアアップする業界で、敢えてこの業界に飛び込むような学生ですから野心家が多かったです。私と妻は同期で入社しお互い社内の激しい競争を戦い高単価に見合う仕事をするため馬車馬のように働きました。妻と付き合っている時は彼女も一生キャリアを積んでいきたいのだと思ってました。

しかしながら、妻は当時の他の女性と同様子供が産めるうちに結婚し母親として子供を育てることが女性の幸せと考えておりました。私は彼女の考えを尊重し結婚し、妻は専業主婦となりました。結婚してしばらくして妻の希望通り子供を1人授かることが出来ました。妻は待望の子供を手に入れることができ、子供に対しては異常とも思える想いを抱いていました。

離婚理由 について

私は約17年前仕事で過度の労働が原因で精神疾患を患いました。子供が生まれてまもない頃です。

だんだん妻は病気で負担をかける私に対して、ストレスから私を精神的に虐待するようになりました。私はとても傷つき自殺などを考える時期もありましたが、妻は自覚せず継続的に言葉の暴力をふるってきました。また妻の実家は、女は男に尽くし男は女を養わなくてはならないという古い考えの家でした。

私はそれに応えるため妻と子供を扶養するため必死に働きましたが元のパフォーマンスは発揮できず、思うような仕事が出来ませんでした。家に帰ってもそんな状態で仕事しながらの家事や子育てがとても重荷でうまくいかないため妻に怒られる毎日でした。

そんな毎日から解放されたいというのが離婚した最大の理由です。

離婚協議 について

精神疾患発症後もしばらくは結婚生活を継続しました。5年前に減薬治療に成功し、私の生活や仕事のパフォーマンスは戻りつつありました。

私の調子が良くなると妻の態度も変わってきましたが、私は長年の虐待を許すことができず妻に離婚したいことを話しました。

妻は抵抗しましたが、私の意思が固かったため、親権は妻が取り子供の利益を最優先することを条件に離婚協議に応じました。

離婚協議書は私がドラフトを作成しました。

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財産分与は基本全て折半で私の方で譲歩して、彼女の引っ越し代や初期費用はこちらで持ってあげました。

養育費はこちらは障害者で金額は低くできたのですが、子供には私と同様希望の大学に行けるよう一人暮らしも想定した高額を設定してあげました。

共同親権 について

親権については、日本では女性が親権を取るのがほとんどで、私の離婚理由ではそこが覆せないことが分かっていたため、離婚協議の中でもそこが議論になることはありませんでした。

子供は可愛いですが、もう当時14歳ですしもうすぐ成人になるので、成人になるまでの親権をどちらが取るのかは気にしませんでした。面会条件も週1回と頻繁に会えますし、親権が無くても子供は私のことを父親として慕ってくれました。

息子が男親の意見を必要とするときに意見を言い会いたいときに会う、男親としてここぞという場面で頼りにされ力に慣れれば親権がどちらであろうとも関係ないと思っています。

親権は親が離婚して別れて暮らす以上、どちらかが子供の面倒を見てもう一方の親はこれを援助するという形式的な役割分担に過ぎないと思います。 大事なのは、子供の親に対する信頼や愛情でここが離婚後も変わらなければ、何も問題ありません。

共同親権 の是非について

離婚することにより、2人で一緒に人生を歩んできた夫婦が別々な人生を歩みます。そこには、離婚する様々な要因があったと思いますが、離婚後全くの他人となりそれぞれの新たな人生のステージをスタートします。

2人ともその後も子供の親であることで子育てに対する意見が対立することがあるかもしれません。それは離婚後どちらが親権を取ろうが、親権を共同で持とうが子供に取っては両方とも親なのであまり関係ないことかもしれません。

私は、共同親権については反対です。

反対というかその制度が別にあってもよいですしそれを望む夫婦がいるのであれば選択権を与えてもよいかと思いますが、あくまで私の意見ですが共同親権はあまり意味がないと思います。離婚する以上、別々の人生を歩んでいる親のどちらかが主体となって子供を監護し教育しなければ、子供の重大な意思決定をする際その協議に時間がかかり子供に不利益を与える可能性が高いからです。

親権を持っていない一方の親も親として子供に意見をいう事は出来ますし、私の場合母親として子供の利益を優先するという点については、別れても相手を信用していたので親権をどちらにするかはあまり議論せず、すんなり決定いたしました。

共同親権の制度が導入されていたとしても、妻が親権を持つことの結論は変わらなかったと思います。他のご夫婦が親権に対してどのくらい深刻に考えているのか分からないで意見するのは恐縮ですが、あくまで私達は親権を重視しておらず、それよりも親として子供に離婚による不利益を与えないため、親の役割を果していくことの方が重要だと考えております。

共同親権 k
共同親権 k

共同親権についての政府の検討内容はこちらをご参照ください。
父母の離婚後の子育てに関する法制度の調査・検討状況について(法務省)

 

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