当サイト離婚協議書自動作成サイト 愛と契約web は養育費の自動見積もり機能を備えた離婚協議書をかんたんに作成できるサイトです。 離婚協議書の作成にあたっては、まず、親権をどちらにするか選択することにしていますが、 共同親権 が制度化されるにあたって、離婚協議のあり方も変わっていくことでしょう。

今回、育児協力の形で実質的な共同親権を行っているOさん(女性・埼玉県)から 体験談 を寄稿いただきました。

離婚に向けて悩みを抱える方々、親権に悩む方々にとって、お子さんからの意見として指針となれば幸いです。

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離婚の経緯

私は、7歳と5歳の娘を育てているシングルマザーです。長女が2歳、次女を妊娠中の5年半前に離婚しました。

最大の原因は、元夫の借金です。当時、元夫は残業で連日深夜の帰宅、休日は図書館で資格の勉強、と出掛ける状態が当たり前でした。

いつしか、生活費としての月3万円が滞るようになりました。毎日残業しているのに残業代が一切ないのも違和感でした。

追及すると、消費者金融数社から合計約150万円の借金をしていました。残業も、図書館も、実際は全てパチンコでした。元夫は過去にもリボ払いを返済しきれなくなったことがあります。次の借金で離婚、と約束していましたが、再び似たようなことが起きました。

家事も育児もワンオペ、家賃・水道光熱費・食費・保育料・保険料など出費の大半を私が負担しており、離婚しても何も変わりません。当時は妊娠中でしたが、離婚を迷う理由はありませんでした。

離婚の話し合いは、元夫の両親の協力もあり、非常にスムーズでした。私が親権を持つことも、すぐに決まりました。

慰謝料や養育費は、支払い能力がないことが分かっていたので請求していません。元夫との生活では金銭面のストレスも多く、離婚後まで同じストレスを抱えるのは嫌でした。

しかし、元夫が使い込んだ子どもの貯金だけは返してもらいたく、離婚協議書を作ることを考えました。協議書作成と並行しつつ元夫の両親に相談したところ、同額を立て替えて返済してもらえることになりました。公証人に修正して清書してもらう直前まで進んでいた協議書ですが、公証役場に提出することはありませんでした。

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離婚後の生活

良い人≠良き夫

元夫は穏やかで優しく、非常に大らかな性格です。しかし、良い人であることと、良いパートナーであることは違うのだと、結婚後に知りました。

夫婦とも正社員、お互いの両親は遠方で日常的には頼れないにもかかわらず、元夫は家のことを全くしませんでした。子どもの安全管理にも疎く、幼い娘を任せることもできません。

細かいことに気付かない性格は楽でもありますが、私の負担の大きさにも気付きませんでした。元夫の負担は3万円だけです。産休・育休中の収入が減った時期でも同じでした。再びリボ払い地獄に陥るのでは、という不安もあり、家計負担を増やすよう求めることもはばかられました。何かを頼んでも忘れて、ツケは全部私に回ってくるので頼むのをやめました。

彼は、金銭感覚の鈍さ、注意散漫さから様々な問題を起こしていました。出勤停止処分を受け、無収入の月も。その度に、彼の自由になるお金だけでは問題を収拾できず、家計を大いに圧迫しました。

振り返ると、私にも問題はあったのでしょう。もう少し穏やかな接し方もあったとは思います。彼は「帰ると文句を言われる」「居場所がない」とパチンコで時間を潰していたのです。でも、家庭を共に支える意識が薄く、予想外の出費の連発で家計を圧迫しても深刻に思わず、給与の大半を自由に使い、子守も家事もできず、友人と自由に遊ぶ相手に、怒らない妻がどれほどいるでしょうか。

離婚後は、元夫への出費がなくなり、居候同然の人にイライラせず、ひとり親家庭としての支援や減免は増えました。2人分の収入があっても1人で支えていた結婚生活に比べると、相変わらず大変でも、今は気持ちに余裕があります。

子どもとの面会の条件

離婚後、元夫とは電話やメールなら普通に話せますが、顔を見ると怒りがこみ上げる状態です。

しかし、子どもが親と繋がる権利を奪いたくもありません。元夫とは完全に縁を切るべきだと言う私の親には秘密で、子どもたちを会わせています。

口煩い母親ばかりでなく、大らかな父親との交流は、子どもたちにとって利益があるとも考えました。

しかし、養育費を支払わない=親としての責任を果たさないのに、メリットだけ享受させるのも嫌でした。そこで、子どもたちと面会交流する条件として、

  1. 私の仕事、子どもたちを連れて行けない用事がある時には、全てに最優先して子守を引き受ける。
  2. 子どもたちと過ごす時は、元夫の両親のどちらかが必ず付き添う(注意散漫なため元夫だけでは事故のリスクが高い)
  3. 慰謝料や養育費は取らないが、日常的な出費以外で子どもに必要な金額の大きい出費(制服・学用品など)は元夫が負担する。
  4. ギャンブル依存の治療で通院している精神科の領収書を、毎月確認する(確認できなければ面会不可)
  5. 再びギャンブルに手を出したら、子どもとの面会は一切禁止(成人後に子どもが自発的に会いに行くことは制限しない)

以上の5つを挙げました。

たまに 4.の条件を破り、子どもと会えない月があるものの、親子の交流は続いています。

共同親権 のような親子関係

元夫は、当たり前だと思っていたものを失い、ようやく親として何をすべきか、多少なりとも自分で考えるようになったようです。

就学前は休日保育がありましたが、小学校になるとありません。私は休日出勤もあるため、元夫とその両親が面会ついでに育児をサポートしてくれています。元夫家族が子どもたちを迎えに来て、仕事が終わる頃に送ってきてくれたりするのです。

育児について、1人では悩む事柄について元夫と相談することもあります。子どもが学校で問題を起こせば、両親揃って謝罪に行くこともあります。

我々は、夫婦としては修復不可能です。しかし、夫婦間の感情と、親としての感情は別物です。家族とは、結婚とは、夫婦とは、親子とは、こうあるべき、という慣習や固定観念にとらわれない柔軟な親子の形、親としての在り方のひとつではないかと思います。

 

共同親権 について

我々の状況は、共同親権にやや近い状態ではないかと思っています。

2024年4月16日に共同親権を認める法案が可決されました。しかし、個人的な意見としては、共同親権を法律で定める必要はないと思っています。離婚後も子どもときちんと関わり、できる限りの役割を果たそうとする人なら、単独親権・共同親権にかかわらず、まともな親ができるはずです。親権がないことを理由に、子の利益を考えない、または不利益を与える者が、共同親権を得れば良き親となれるのでしょうか。

また、養育費を受け取れない・受け取っても生活が厳しいようなケースでも、親権者2名の所得に応じて支援の受給資格が制限されるのでは、というニュースも大きな懸念です。国が支出を減らしたいがための策では、とも疑いたくなります。共同親権は、果たして子どもの利益と安全を守ってくれるのでしょうか。

少なくとも私は、法律が施行されても、決して共同親権は選択しません。法的に親権を認めてもらわなくとも、私たちは子どもの両親としては良い関係を築き、共に子どもの幸せを考えることができているからです。

共同親権 O
共同親権 O

共同親権についての政府の検討内容はこちらをご参照ください。
父母の離婚後の子育てに関する法制度の調査・検討状況について(法務省)

 

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