離婚に悩む方のうち、配偶者からのDVを受けている方も少なくありません。今回は、配偶者からの暴力(DV)やストーカー行為の被害者が利用できる 住民票の写し等の交付制限制度 について詳しく解説します。この制度は、被害者の安全を確保し、再被害を防止するために設けられた重要な制度です。本記事を通じて、この制度の概要、利用方法、効果、そして課題について理解を深めていただくことを目的としています。

DVやストーカー行為の被害に遭われている方々にとって、日々の生活は非常に不安で辛いものです。そのような状況の中で、自分や家族の安全を守るための具体的な手段が求められます。この 住民票の写し等の交付制限制度 は、まさにそのような手段の一つです。

被害者の皆様がこの制度を理解し、必要に応じて適切に利用することで、少しでも安心できる環境を取り戻していただけることを願っています。また、この記事が、被害者支援に携わる方々やご家族、友人の方々にとっても有益な情報源となることを期待しています。

あなたやあなたの大切な人が、安心して暮らせる日々を取り戻すための一助となるよう、この記事が少しでもお役に立てれば幸いです。

当サイトでは、無料で離婚協議書が作成できます。

クリックして離婚協議書を作成!

 

配偶者からの暴力(DV)やストーカー行為の現状

日本におけるDVやストーカー行為の実態と統計データ

日本において、配偶者からの暴力(DV)やストーカー行為は深刻な社会問題となっています。内閣府の調査によると、女性の約3人に1人が人生の中で一度はDVを経験しているというデータがあります。また、男性も一定の割合で被害を受けており、性別を問わずDVは広範囲に影響を及ぼしています。

警察庁の統計では、DVの相談件数は年々増加傾向にあります。例えば、2020年には全国の警察に寄せられたDVの相談件数は約82,000件に達しました。ストーカー行為に関しても同様で、同年のストーカー行為の相談件数は約20,000件に上ります。

これらのデータは、被害が広がっていることを示すと同時に、被害者が声を上げることが増えていることも表しています。しかし、依然として多くの被害者が適切な支援を受けられず、深刻な状況に陥っている現実があります。

被害者の苦悩とその影響

DVやストーカー行為の被害者が直面する苦悩は計り知れません。暴力や脅迫は被害者の身体だけでなく、精神的にも深刻なダメージを与えます。多くの被害者は、恐怖心から逃げることができず、孤立感や無力感に苛まれます。また、加害者からの報復を恐れて、助けを求めることができない場合もあります。

さらに、DVやストーカー行為は被害者の生活全般に悪影響を及ぼします。仕事や学校を続けることが困難になり、社会的なつながりを失うこともあります。家庭内での暴力は、子どもたちにも悪影響を与え、心理的なトラウマや発達への影響が懸念されます。

このような状況において、被害者が安心して生活を再建するためには、安全を確保するための具体的な手段と支援が必要です。 住民票の写し等の交付制限制度 は、その一助となる重要な制度です。本記事を通じて、この制度について詳しく理解し、必要な支援を受けるための一歩を踏み出していただければと思います。

 

以下の章構成をご提案します。この構成では、配偶者からの暴力(DV)やストーカー行為の被害者が住民票の写し等の交付を制限できる制度について、わかりやすく紹介します。

住民票の写し等の交付制限制度 とは?

住民票の写し等の交付制限制度 背景と目的

配偶者からの暴力(DV)、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者の方は、申出によって、住民票の写し等の交付等を制限できるようになりました。

DV等の被害を申し出た方のうち、支援の必要性が確認された方(「支援措置対象者」)を保護するため、住民基本台帳の一部の写しの閲覧、住民票の写し等の交付及び戸籍の附票の写しの交付について、不当な目的により利用されることを防止します。

 

住民票の写し等の交付制限制度 対象と要件

配偶者からの暴力(DV)、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者の方は、

市区町村に対して住民基本台帳事務におけるDV等支援措置(「DV等支援措置」)を申し出て、

支援の必要性が確認された場合には、

申出の相手となる者(「相手方」)からの
「住民基本台帳の一部の写しの閲覧」、「住民票(除票を含む)の写し等の交付」、「戸籍の附票(除票を含む)の写しの交付」の請求・申出があっても、
これを制限する(拒否する)措置が講じられます。

住民票の写し等の交付制限制度
住民票の写し等の交付制限制度

参考:総務省

DV等支援措置の申出者

住民基本台帳に記録されている方又は戸籍の附票に記録されている方で、次に掲げる方は、住民票のある市区町村や戸籍の附票のある市区町村にDV等支援措置を申し出ることができます。

  1. 配偶者暴力防止法第1条第2項に規定する被害者であり、かつ、暴力によりその生命又は身体に危害を受けるおそれがある方
  2. ストーカー規制法第7条に規定するストーカー行為等の被害者であり、かつ、更に反復してつきまとい等をされるおそれがある方
  3. 児童虐待防止法第2条に規定する児童虐待を受けた児童である被害者であり、かつ、再び児童虐待を受けるおそれがあるもの又は監護等を受けることに支障が生じるおそれがある方
  4. その他1.から3.までに掲げる方に準ずる方

なお、申出者と同一の住所を有する方についても、申出者と併せてDV等支援措置を実施することを求めることができます。

DV等支援措置の申出の方法

申出者は、警察、配偶者暴力相談支援センター、児童相談所等の相談機関に対し、DV等の被害の相談を行ってください。

その後、住民票のある市区町村や戸籍の附票のある市区町村に
「住民基本台帳事務における支援措置申出書」を提出することにより、DV等支援措置を求める旨の申出を行ってください。

DV等支援措置の必要性の確認

申出を受け付けた市区町村は、支援の必要性について、相談機関の意見を聴き、又は裁判所の発行する保護命令決定書の写し若しくはストーカー規制法に基づく警告等実施書面等の提出を求めることにより確認します。
支援の必要性を確認した場合、その結果を申出者に連絡します。

DV等支援措置の期間

DV等支援措置の期間は、確認の結果を申出者に連絡した日から起算して1年です。
期間終了の1か月前から、延長の申出をすることができます。
延長後のDV等支援措置の期間は、延長前のDV等支援措置の期間の終了日の翌日から起算して1年です。

住民票の写し等の交付制限制度 具体的な内容

相手方が判明している場合、支援措置対象者に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧、住民票(除票を含む)の写し等の交付、戸籍の附票(除票を含む)の写しの交付の請求・申出が相手方からあっても、不当な目的によるもの又は相当と認められないものとして、閲覧・交付をさせないこととします。

その他の第三者からの住民票の写し等の交付等の申出については、相手方が第三者になりすまして行う申出に対し交付・閲覧をさせることを防ぐため、写真が貼付された身分証明書の提示を求めるなど、本人確認をより厳格に行います。

また、相手方からの依頼を受けた第三者からの住民票の写し等の交付等の申出に対し交付・閲覧をさせることを防ぐため、請求事由についてもより厳格な審査を行います。

DVの相談は

DVは家庭内という非常にプライベートな中での問題なため、外部からは気付きにくいものです。お困りの際は早めに外部機関に相談することが大切です。

無料で相談を持ちかける機関として、警察や法テラスも活用しましょう

ちなみに、公正証書化する前段に、離婚専門家に相談するのもお金がかかります。それは、この離婚協議書作成サイトを活用されればよいかと思います。無料です。

クリックして離婚協議書を作成!

 

離婚協議書作成自治体支援

自治体でも離婚協議書の作成を支援する仕組みがあります。

日本では7人に1人の子どもが貧困状態にあり、この子どもたちは教育や医療などの面で不利な状況に置かれています。そうしたこともあり、日本の自治体では、子どもの貧困とひとり親家庭の支援について注力しています。

自治体によって、ひとり親家庭への支援として、児童扶養手当や児童育成手当、養育費の取り決めなどを支援しています。離婚時に養育費の取り決めを促進する取り組みや、公正証書の作成費用を自治体が補助する制度は重要です。

参考記事:養育費確保 で ひとり親家庭 の子どもたちを支えるのも自治体の離婚支援

 

当サイトで、無料で離婚協議書作成した後、公正証書化する前段で、離婚専門家に相談するのはお金がかかるのですが、その際に活用できます。

クリックして離婚協議書を作成!