離婚後の苗字について
離婚後の苗字は旧姓に戻るのが一般的です。では仕事の都合や子供への影響を考えて苗字を変えないことはできるのでしょうか。
苗字を変えないことも可能!
離婚時に特に手続きを何も行わない場合は旧姓に戻ることとなります。
ですが離婚から3ヶ月以内に「婚氏続称届」を提出することで、婚姻時の苗字をそのまま名乗り続けることが可能となります。
苗字を変えないメリット
苗字を変えないと、クレジットカードや保険の名義など様々な場面で面倒な手続きが発生しないで済むためとても楽と言えるでしょう。
また仕事で働く上で苗字が変わることは、メールアドレスや名刺の変更、職場や取引先への報告など多くの手間が発生します。
「〇〇会社の佐藤さん」というように、せっかく顔と名前が通っていた場面で困ることも多いです。職場によっては仕事上の苗字と使い分けることを許す会社もありますが、本名から苗字を変えないでいるという選択肢がより仕事においてはシンプルでしょう。
苗字を変えないデメリット
苗字を変えないことで1点注意したいのが再婚をした場合です。再婚した先で苗字が変わり、また離婚となった場合、1つ前の苗字に戻すか再婚先の苗字を名乗り続けるかの2択となります。このように再婚前には一度旧姓に戻しておかないと、一生旧姓には戻れないため注意が必要です。
苗字はあなたが生きていく上で名刺のような役割を果たします。気持ちのリセットのために苗字を変えるのか、今後の生活を考えて苗字を変えずに名乗り続けるのか、将来を見据えてじっくりと考えましょう。
旧氏の併記という案も
職場で旧姓を使うにしても、証明書類が違う姓を使っていると何かと事務的に困惑する機会があります。
住民票、マイナンバーカード等へ旧氏(きゅううじ)を併記できるようにするための住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令が2019年11月5日に施行されています。
この政令改正は、社会において旧姓を使用しながら活動する女性が増加している中、様々な活動の場面で旧姓を使用しやすくなるよう、との累次の閣議決定等を踏まえ行われたものです。
婚姻等で氏(うじ)に変更があった場合でも、従来称してきた氏をマイナンバーカード等に併記し、公証することができるようになるため、旧氏を契約など様々な場面で活用することや、就職や職場等での身分証明に資することができます。
詳細は総務省サイトへ