当サイト離婚協議書自動作成サイト 愛と契約web は養育費の自動見積もり機能を備えた離婚協議書をかんたんに作成できるサイトです。 離婚協議書の作成にあたっては、まず、親権をどちらにするか選択することにしていますが、 共同親権 が制度化されるにあたって、離婚協議のあり方も変わっていくことでしょう。
今回、2度の離婚の中で、子どもの親権を守り通したQさん(女性・北海道)から 体験談 を寄稿いただきました。
離婚に向けて悩みを抱える方々、親権に悩む方々にとって、お子さんからの意見として指針となれば幸いです。
はじめに
私は30代のころ、40代のころと2度の離婚を経験しました。1回目の結婚時の子ども達はすでに社会人となり、過去のことも落ち着いて思い返すことが出来るようになりました。
今回は、1回目の結婚・離婚についてお話しさせていただきます。
離婚に至る経緯
DV相談
婚姻当時、夫の暴言や暴力が酷かったです。日々の生活は緊張と恐怖の連続でしたが、育児をしなければならないので怪我だけはしない様に最大限の注意をしていました。
そこで、市役所のDV相談窓口にうかがいました。当時はまだ「DV」という明確なものもなかったので、正直なところ頼りになりませんでした。
離婚に向けて準備を進めることが大切だと思いまして、夫に察知されないように慎重に離婚を進めることとしました。引越し業者に事情をお話しして、夫の不在のすきを狙って、一気に家財道具を持ち出しました。保育園とも事前に話し合いを重ねて、安全に進められるように協力をお願いしました。引越しを決行した時の記憶は今でも鮮明に記憶しています。ふらっと帰宅されたらどうしようという恐怖と時間との戦いでした。
無事に引越しを終えて、連絡ツールを遮断して、新しい生活をスタートさせました。予想通り、夫からは子ども達の通う保育園などに問い合わせが入ったのですが事前の協議をしっかりしたので事故なくやり過ごすことができました。
DVからの離婚調停
無事に別居生活を始めたところで、離婚調停がはじまりました。
DVへの認識が弱く、家庭裁判所では「夫ともっと話し合ってみてはいかがですか?夫も反省しているようです」との調停員の介入でした。
本当に調停員の勧めるような話し合いが落ち着いて叶うのか?不安を抱えまして、これまでのDVの状況を明らかにする必要に駆られました。夫から受けた暴力によって怪我をした事実もきちんと証明するために病院に受診して「診断書」を発行して、家庭裁判所に提出しました。
離婚と同時に「親権」の話し合いがありました。夫は親権の主張をしてきましたが、暴力が認められたので親権は母親である私に決まりました。
面会交流は、子ども達への暴力はなかったものとなり拒否はできませんでした。
面会交流
面会交流の実施
私は、面会方法として、義父母宅での面会を希望しました。父親から子ども達への暴力を恐れたのです。
しかし、義実家での面会交流の場では、ゲーム機器の取り扱いに始まり、おもちゃの買い与えが頻繁であること等、問題ばかり起きました。話し合いが直接、出来る術もなく、子ども達の話合いしか方法はありませんでした。
子ども達の進路についても、父親は限度を超えて意見介入してくるようになりました。面会交流に送り出すのは苦痛でしかありませんでした。結局、板挟みになっていたのは子ども達でした。離婚したのになんで?と悔しさが溢れまして、面会交流を停止しました。
夫から学校に対して、子ども達に会わせて欲しいと連絡が入る事態にもなりました。とはいえ、親権者は母親である私ですので、学校には的確な対応をしてもらうことができました。
共同親権
面会交流という父親との関係性一つとっても不必要な介入を多く受けて、実際のところ振り回された記憶ばかりが蘇ります。
そもそも元夫とは会話すら成立している関係にもありません。暴言や暴力を受けており夫婦機能が崩壊にあったので離婚をしました。新しい生活の中、子ども達との日々の積み重ねの上に親権者は様々な決定をしていきます。環境から選択肢が限られていくこともあり、子ども達との生活を共にしていない視点から意見を言われてもこちらの生活が成り立ちません。生活軸を置いている保護者にとって親権がある意味は、子どもの生活を安定させるためにとても重要な要素なのではないかと、思います。
いま共同親権制度化の話題を聞いた時、子育てが共同できるわけがないと思います。
共同親権がない時代の離婚で良かったと思っています。
共同親権についての政府の検討内容はこちらをご参照ください。
父母の離婚後の子育てに関する法制度の調査・検討状況について(法務省)
離婚協議書自動作成サイト 愛と契約web は、離婚専門家のノウハウを集積した、適切な離婚協議書が自動で作成される便利なサイトです。万が一の事態に備え、迅速かつ適切に対応することが可能になります。ぜひこちらから離婚協議書をご作成ください。