子供の有無に関わらず、離婚において発生する 財産分与

夫婦の財産の分配を決める際、以下の3種類の要素によって決まります。

清算的財産分与

清算的財産分与は夫婦として婚姻関係にある期間に、2人で築き上げた財産を平等に分けることを目的としたものです。

財産分与の中心的要素であり、離婚の原因を作った側も請求できる権利であるため、財産分与で対立しやすい部分でもあります。

扶養的 財産分与

扶養的財産分与とは夫婦の一方が専業主婦や高齢、病気など経済的弱者となる場合、離婚によって生活が困窮しないことを目的としたものです。

慰謝料的 財産分与

不貞行為やDVなど精神的苦痛を与えたことによる離婚の場合、離婚において慰謝料が発生することが一般的です。

慰謝料は財産分与の一部として請求を行う慰謝料的財産分与と、財産分与とは別途で請求する場合があります。

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財産分与は法の下で互いが財産を受け取れる権利です。離婚は感情的になりやすく、じっくり夫婦で話し合わなかったことで、結果的に受け取る財産が少なかったという場合もあります。

離婚が決まった段階から、夫婦間で平等な話し合いが行える環境を整えることが大切です。

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財産分与 とは
財産分与 とは

なお、遺言書の自動作成サイトもございます。離婚後の財産管理の一助となります。